交通事故のむちうち等のつらい症状を改善し、提携の病院とも協力して、後遺症が残らないように治療を行います。
交通事故治療サポートルーム
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一般的に交通事故の加害者は被害者に対して、慰謝料を支払うことが一般的です。この慰謝料や休業補償は国で定められた基準があり、その基準を元に支給されることになります。その場合治療期間や治療日数が重要な基準となっていまいります。被害者は自分が元の生活に戻れるだけの治療費と慰謝料を請求できるようになっておりますので、自分で満足行くまで治療を受けてください。
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われることになります。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。計算の仕方は被害者の状況によって分かれますので、自分がどこに当たるのか確認してください。
給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数 (アルバイト先等の証明を要します。)
事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
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交通事故治療・むち打ち症の治療なら、経験豊富な大澤整骨院へお任せください。交通事故のむちうち等のつらい症状を改善し、提携の病院とも協力して、後遺症が残らないように治療を行います。
また、自賠責保険の適用や慰謝料・休業補償の請求手続きもすべてアドバイスしておりますので、どうぞご相談ください。